3. 老齢年金に上乗せも?知っておきたい2つの給付制度

シニアの生活に深く関わる公的年金には、基本的な老齢年金を補うための制度がいくつか設けられています。

ここでは、老齢年金を受給している方が一定の要件を満たした場合に、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付制度について解説します。

3.1 所得が一定基準以下の人が対象「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、公的年金の受給額が少ない方々の生活を支える目的で、年金に上乗せして支給される給付金です。老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給しており、所得が一定の基準を下回る方が対象となります。

今回は、特にシニアの生活と関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

年金生活者支援給付金の基準額(2026年度)

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに「保険料納付済期間や免除期間」に応じて、実際の支給額が計算されます。