4. 年金生活者支援給付金制度《手続き方法》のイロハを解説

年金生活者支援給付金は、自動的に支給が始まるわけではなく、受け取るためには請求手続きを行う必要があります。

すでに年金を受給している方で、前年の所得が減少するなどして新たに給付金の対象となった場合には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

4.1 年金受給中の方の手続き|毎年9月頃に届く「緑の封筒」の役割

※年金の繰上げ受給をされている方は、送付される書類の様式が異なる場合がありますのでご注意ください。

これから65歳を迎える方については、誕生日の3カ月前に日本年金機構から送られてくる老齢基礎年金の請求書に、給付金の請求書が同封されています。必要事項を記入し、年金の請求書と一緒に提出しましょう。

4.2 申請は毎年必要?手続きの更新について

年金生活者支援給付金は、一度申請手続きを行えば、支給要件を満たしている限り、翌年以降は改めて手続きをしなくても継続して受け取ることが可能です。

継続して支給されるかどうかの判定は前年の所得に基づいて毎年行われ、その結果は10月分(12月支給)から1年間適用されます。もし所得の増加などにより対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額については、毎年6月上旬に届く「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することができます。