3.2 【老齢年金に上乗せ2】加給年金
加給年金は、いわば年金版の扶養手当や家族手当にあたる制度です。
老齢厚生年金を受け取っている人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、所定の条件を満たせば、年金額に加算して受給できます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
いずれも、前述の基準時点で「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金額へ加算されて支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上のもの)や退職共済年金(組合員期間が20年以上のもの)を受給できる権利を持つ場合、あるいは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者に対する加給年金は支給されません。
加給年金の給付額
2025年度の加給年金(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者にかかる加給年金には、3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金は配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その後、配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の条件を満たすことで「振替加算」が支給されます。
4. 申請を忘れずに!給付金の手続きのポイントと注意点
すでに触れたとおり、シニアを対象とした給付金や手当の多くは、条件を満たしていても自動的に支給される仕組みではありません。
基本的には、申請が必要となるため、手続きを行わなければ受給できない点には注意が必要です。
雇用保険に関する給付は、原則としてハローワークでの申請が求められ、離職後に定められた期間内に手続きを済ませる必要があります。
これに対し、年金に加算される給付は、日本年金機構や年金事務所が窓口となり、案内が届いても提出しなければ支給は開始されません。
とくに注意したいのは、申請の期限を過ぎてしまうことで、支給が始まる時期が遅れたり、受給できる期間が短くなったりする点です。
たとえば、年金生活者支援給付金では、定められた期限を超えて請求書が提出された場合、本来受け取れるはずの給付分を受給できなくなる可能性があります。
制度によって必要となる書類や確認事項は異なるため、手続きを先延ばしにせず、利用できる給付の内容や申請窓口、提出期限をあらかじめ整理しておくことが重要といえるでしょう。
5. 申請と制度理解が老後の収入を左右する
本記事では、シニアを対象とした雇用保険の給付や、老齢年金に上乗せされる支援制度を紹介しました。
人生100年時代の老後においては、公的年金だけに頼るのではなく、働き続けることや各種給付制度をどう組み合わせるかが重要になります。
本記事で紹介した雇用保険の給付や年金に上乗せされる制度は、条件を満たしていても申請しなければ受け取れないものが多く、手続きを怠ることで本来得られる収入を逃してしまう可能性があります。
さらに、年金制度改正により、働きながら年金を受け取りやすい環境も整いつつあります。
こうした制度の内容や変更点を正しく把握し、自分に関係する給付や申請期限を整理しておくことが、老後の収入を安定させるための大切な備えといえるでしょう。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- 日本年金機構「手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。」
