2. 【最新】年金生活者支援給付金の支給額はいくら?

年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得額が一定の基準を下回る年金生活者を支援するため、2019年に始まった制度です。この給付金は、2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。

受給している年金の種類に応じて、以下の3つの年金生活者支援給付金があり、それぞれに支給要件と支給額(基準額)が定められています。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

2.1 2026年度の年金生活者支援給付金の支給額

2026年度における年金生活者支援給付金の給付額は、前年度と比較して3.2%の引き上げとなりました。

【2026年度】

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5620円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円

老齢年金生活者支援給付金に関しては、この基準額を基に、保険料の納付済み期間などに応じて実際の給付額が計算されます。

上記の金額はいずれも月額です。支給日には2カ月分がまとめて年金に上乗せされます。もし上記の金額通りに受給できる場合、1回の支給で約1万1200円、年間では約6万7000円を受け取れることになります。

なお、「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円となっています。

※この金額は、2025年3月時点で認定されている方の平均給付額です。

3. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件

ここでは、年金生活者支援給付金の支給要件について詳しく見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給しており、前年の所得が479万4000円以下の方です。

この給付金の所得判定には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額は引き上げられます。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外にもいくつかの要件が加わります。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること

老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

また、所得が基準額をわずかに超えて給付対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される仕組みがあります。

補足的老齢年金生活者支援給付金について

昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

この給付金は、所得が増えるにつれて支給額が減少する仕組みになっています。