公的年金の受給額は人それぞれですが、収入が一定基準を下回る場合に生活を支援する「年金生活者支援給付金」という制度があります。この制度は自動的に適用されるわけではなく、ご自身での申請が必要です。
本記事では、年金生活者支援給付金の支給額や対象となる方の条件、そして申請手続きの流れについて、わかりやすく解説します。ご自身が対象になるか確認し、豊かな老後生活の一助としてみてはいかがでしょうか。
1. 公的年金の受給額には個人差がある
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で15万円台です。
ただし、グラフが示すように、厚生年金を月に30万円以上受け取る方がいる一方で、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる方もおり、受給額には大きなばらつきがあることがわかります。
年金とその他の所得を合わせても一定基準以下の所得となる方は、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
2. 【最新】年金生活者支援給付金の支給額はいくら?
年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得額が一定の基準を下回る年金生活者を支援するため、2019年に始まった制度です。この給付金は、2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。
受給している年金の種類に応じて、以下の3つの年金生活者支援給付金があり、それぞれに支給要件と支給額(基準額)が定められています。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
2.1 2026年度の年金生活者支援給付金の支給額
2026年度における年金生活者支援給付金の給付額は、前年度と比較して3.2%の引き上げとなりました。
【2026年度】
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5620円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
老齢年金生活者支援給付金に関しては、この基準額を基に、保険料の納付済み期間などに応じて実際の給付額が計算されます。
上記の金額はいずれも月額です。支給日には2カ月分がまとめて年金に上乗せされます。もし上記の金額通りに受給できる場合、1回の支給で約1万1200円、年間では約6万7000円を受け取れることになります。
なお、「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円となっています。
※この金額は、2025年3月時点で認定されている方の平均給付額です。
3. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
ここでは、年金生活者支援給付金の支給要件について詳しく見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給しており、前年の所得が479万4000円以下の方です。
この給付金の所得判定には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額は引き上げられます。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外にもいくつかの要件が加わります。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること
老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
また、所得が基準額をわずかに超えて給付対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される仕組みがあります。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
この給付金は、所得が増えるにつれて支給額が減少する仕組みになっています。
4. 年金生活者支援給付金は申請が必要!9月頃に届く緑の封筒をチェック
年金生活者支援給付金を受け取るには、請求手続きが必要です。支給対象になったからといって、自動的に年金に上乗せされるわけではない点に注意しましょう。
すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
4.1 毎年9月以降に届く「緑の封筒」とは?
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は、送付される書類の様式が異なります。
なお、これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。同封された請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。
4.2 手続きは毎年必要なのか?
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受給できます。
継続して支給されるかの判定は前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
また、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。
5. 【平均寿命】日本の平均寿命の推移と老後への備え
平均余命とは、ある年齢の人々が、その後平均して何年生きられるかを示す期待値のことです。
そして、私たちが日常的に使う「平均寿命」という言葉は、正確には「0歳時点での平均余命」を指しています。
2025年7月25日に厚生労働省が公表した「令和6年簡易生命表の概況」によると、最新の平均寿命は男性が81.09年、女性が87.13年でした。
また、平均寿命の長期的な推移を見ると、男女ともに着実に延びていることがわかります。
- 昭和30年(1955年):男性63.60年、女性67.75年(男女差4.15年)
- 昭和40年(1965年):男性67.74年、女性72.92年(男女差5.18年)
- 昭和50年(1975年):男性71.73年、女性76.89年(男女差5.16年)
- 昭和60年(1985年):男性74.78年、女性80.48年(男女差5.70年)
- 平成7年(1995年):男性76.38年、女性82.85年(男女差6.47年)
- 平成17年(2005年):男性78.56年、女性85.52年(男女差6.96年)
- 平成27年(2015年):男性80.75年、女性86.99年(男女差6.24年)
- 令和6年(2024年):男性81.09年、女性87.13年(男女差6.03年)
老後が長くなる中で、豊かな生活を送るためには、現役時代から計画的に貯蓄や資産形成を進め、公的年金制度への理解を深めることがより一層重要になるでしょう。
6. 給付金制度を理解し、老後資金の準備を
年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支える重要な制度です。しかし、対象となるにはご自身での申請が必要な点に注意が必要です。
また、こうした制度は将来にわたって存続するとは限りません。現役世代の方は、公的年金だけに頼るのではなく、ご自身の老後資金について早めに考え始めることが大切です。
資産形成の方法は預貯金だけでなく、NISAなどを活用した投資も選択肢の一つです。様々な方法のリスクや特徴をよく調べ、ご自身に合った方法を検討してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 令和6 ...」
- 厚生労働省「令和 8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
- 厚生労働省「1 主な年齢の平均余命」
筒井 亮鳳