3.3 その3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が失業した際に支給される給付金です。

高年齢求職者給付金【支給要件】

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
  • 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
    1. 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
    2. 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す

高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
    • 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額

なお、65歳未満が受け取る「失業手当」は4週間に一度ずつ失業認定を受けてから給付されるのに対し、この高年齢求職者給付金は一括で支給されます。

4. 【2025年】年金制度改正のポイント|遺族厚生年金の見直し動向

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」の大きな狙いの一つは、働き方や家族構成の多様化に応じた年金制度の整備です。

今回の改正では、いわゆる「106万円の壁」撤廃に関連する社会保険加入要件の拡大のほか、遺族年金に関する見直しも盛り込まれました。

4.1 遺族厚生年金《男女差の解消》に向けた見直し

現在の遺族厚生年金のしくみでは、受給者の性別によって下記のような男女差がありました。

現在のしくみ

  • 女性
    • 30歳未満で死別:5年間の有期給付
    • 30歳以上で死別:無期給付
  • 男性
    • 55歳未満で死別:給付なし
    • 55歳以上で死別:60歳から無期給付

こうした男女差の解消に向けた見直しは、男性については2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施されます。

見直し後

  • 男女共通
    • 60歳未満で死別:原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)
    • 60歳以上で死別:無期給付(現行通り)

なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。

同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。

5. まとめ|60歳以降の家計を支える「申請型給付制度」の確認ポイント

年金以外にも、60歳・65歳以上を対象とした公的給付制度は複数あります。加給年金や年金生活者支援給付金のような年金関連制度に加え、再就職や失業時に活用できる雇用保険の給付も老後の家計を支える重要な仕組みです。

特にシニア世帯では物価上昇の影響を受けやすく、収入の補完となる制度の確認がこれまで以上に重要になっています。

年度末が近づくこの時期は、自分や家族が対象になる制度がないかを確認する良い機会です。

申請が必要な制度は早めに条件を確認し、受け取り漏れがないよう準備しておくと安心でしょう。

参考資料

奥田 朝