3.2 年齢別の平均給付額:障害年金生活者支援給付金

  • 30歳未満:5692円(26万6276件)
  • 30~39歳:5668円(31万6202件)
  • 40~49歳:5655円(37万1772件)
  • 50~59歳:5671円(46万8876件)
  • 60~69歳:5749円(38万4626件)
  • 70~79歳:5880円(26万4423件)
  • 80歳以上:6033円(10万4991件)

3.3 年齢別の平均給付額:遺族年金生活者支援給付金

  • 20歳未満:4190円(5687件)
  • 20~29歳:5310円(529件)
  • 30~39歳:5310円(7881件)
  • 40~49歳:5310円(3万4072件)
  • 50~59歳:5310円(2万7828件)
  • 60歳以上:5310円(1710件)

4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

「年金生活者支援給付金」は、自動的に受け取れるものではありません。申請手続きが必要ですので、手続き漏れのないよう注意が必要です。

ここでは、対象となる方が多い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに対象となった方

支給対象となった場合

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の初めから、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となります。早めに手続きを済ませることをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、郵送での提出は不要になります。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方

  1. 年金を受け取る権利が発生する3ヶ月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入の上、受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

4.3 翌年以降の手続きは原則不要です

一度請求書を提出し、その後も支給要件を満たし続けている限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかが判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。