3. 「年金生活者支援給付金」の受給資格は?
年金生活者支援給付金は、一定の基準を満たした方を対象に支給される給付金です。
ここでは給付金の受給資格について見ていきます。
3.1 年金生活者支援給付金の受給要件
年金生活者支援給付金の受給要件は以下の表の通りです。
老齢年金生活者支援給付金
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。
※1:障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2:昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害年金生活者支援給付金
- 障害基礎年金の受給者である。
- 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下である。
※1:障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2:扶養親族等の数に応じて増額。
遺族年金生活者支援給付金
- 遺族基礎年金の受給者である。
- 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下である。
※1:遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2:扶養親族等の数に応じて増額。
上記のように、障害年金と遺族年金の受給者は、前年の所得が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)で要件を満たします。
一方、老齢年金の受給者は同一世帯の全員が市町村民税非課税かつ、前年の所得が一定基準を下回る必要があります。
