3.2 障害年金生活者支援給付金:給付金額別の件数
- 5000円以上6000円未満:149万3700件
- 6000円以上7000円未満:68万3466件
3.3 遺族年金生活者支援給付金:給付金額別の件数
- 1000円未満:ー
- 1000円以上2000円未満:607件
- 2000円以上3000円未満:1569件
- 3000円以上4000円未満:ー
- 4000円以上5000円未満:ー
- 5000円以上:7万5531件
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き
それでは、給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで不安」と感じる方もいるかもしれませんが、支給対象と判定された方には、日本年金機構から請求のための書類が送付されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了します。
ただし、対象者の年金受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが異なりますので、3つのケースに分けて手続き方法を見ていきましょう。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
まだ年金を受給していない方には、受給開始の3カ月前に、年金請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に、「年金生活者支援給付金請求書」が一緒に封入されています。
必要事項を記入し、年金の請求書と併せて提出してください。ただし、請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できない点には注意が必要です。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、所得の変動によって新たに年金生活者支援給付金の対象となることがあります。
そうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄にご自身の住所・氏名を記載の上、切手を貼って投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続きについてです。
年金生活者支援給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
初回の手続きは必要ですが、その後は支給要件を満たしている限り、自動的に支給が継続されます。
もし支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になっています。
電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。
5. 公的年金の受給額は個人差が大きい
厚生労働省の『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)で約5万9000円、厚生年金(国民年金部分を含む)で約15万円です。
ただし、年金の受給額は人によって大きく異なるという点に注意が必要です。
特に厚生年金では、その差が顕著に現れます。
「厚生年金に加入していれば多くの年金がもらえる」と思われがちですが、実際には月額30万円以上を受け取る方もいれば、月額1万円未満の方もいるなど、受給額は幅広い範囲に分布しています。
ご自身の年金とその他の所得を合わせても、所得が一定の基準以下となる場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。







