2. 「年金生活者支援給付金」を受け取れる人の条件とは?

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、種類ごとに詳しく見ていきましょう。

2.1 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給対象となる条件

障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提です。その上で、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。

ここで重要なポイントは、所得の計算に障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないという点です。

また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられる仕組みも設けられています。

2.2 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる条件

一方で、老齢年金生活者支援給付金の支給対象は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯にお住まいの全員が、市町村民税の課税対象でないこと
  • 前年の公的年金などの収入額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること

老齢年金生活者支援給付金の場合は、ご本人の所得だけでなく世帯全体の課税状況も要件に含まれる点に注意が必要です。なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

また、所得が基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度があります。

これは、所得の合計額が「昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円を超え90万9000円以下」、「昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下」に該当する方が対象となります。