3. いつ・どこに振り込まれる?支給時期と方法
支給方法は、児童手当の受取口座への振込が基本です。
すでに児童手当を受け取っている世帯については、新たに口座を登録したり、原則として申請を行ったりする必要はありません。
ただし、2025年10月1日から令和2026年3月31日までに出生した児童や所属庁から児童手当を受給している公務員、10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者は、送られてくる案内に同封されている申請書の提出が必要となります。
支給時期は、2026年春頃を目安に順次行われる見込みです。
例えば、東京都品川区では2026年2月上旬から振り込みが始まる予定です。
ただし、実際の振込日は自治体ごとに異なり、早い地域と遅い地域で差が出る可能性があります。
また、子どもが生まれた時期や、児童手当の手続き状況によっては、支給タイミングがずれるケースも考えられます。
具体的な日程については、お住まいの自治体からの案内を確認することが大切です。

