4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

「年金生活者支援給付金」は、対象になれば自動的に受け取れるものではありません。ご自身での申請手続きが必要ですので、手続き漏れのないよう注意が必要です。

ここでは、対象となることが多い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方

  1. 毎年9月上旬から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。届いた方は、必要事項を記入して切手を貼り、郵送で提出します。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。なるべく早めに手続きを済ませましょう。

※請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要になります。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方

  1. 年金の受給権が発生する約3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書」が日本年金機構から送られてきます。給付金の対象となる方には、この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

4.3 翌年以降の手続きは原則不要

一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の請求手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金の支給は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続の可否が判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。