2. 年金生活者支援給付金の支給対象となる要件

基礎年金を受給している方のうち、年金を含む収入や所得の合計額が基準を下回る場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。

この章では、給付金の種類ごとに具体的な支給要件を確認していきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯にお住まいの全員が、市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 収入と所得の合計額が上記の基準をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)には、補足的な給付金が支給される場合があります。

2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金を受け取るには、下記の要件を両方満たす必要があります。

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)

※ 所得には、障害年金などの非課税収入は含まれません。

2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たしている場合に支給対象となります。

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)

※ 所得には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。