2. 年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件

この章では、多くの方が関心を持つ「年金生活者支援給付金の支給要件」について、詳しく見ていきましょう。

2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者について

はじめに「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」についてです。これらは、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることに加え、前年の所得が479万4000円以下であることが支給の条件です。

ここで重要な点は、所得の計算において障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないということです。

また、扶養しているご家族の人数に応じて、所得の基準額が引き上げられる点も覚えておくとよいでしょう。

2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者について

年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金制度について

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方で、老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件は少し異なり、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
  • 同じ世帯にお住まいの全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入とそれ以外の所得(給与や利子など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること

老齢年金生活者支援給付金の場合は、ご本人の所得だけでなく世帯全体の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

さらに、所得が基準額をわずかに超えてしまい給付の対象から外れる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。

この補足的な給付の対象となるのは、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方」、および「昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。