3. 平均年収600万円で40年間、民間企業で働いた人→65歳からもらえる年金月額の目安はいくら?

本章では、生涯を通じた平均年収を600万円と仮定し、民間企業に40年間勤務した場合、将来受け取れる年金額がどの程度になるのかを試算します。

この条件では「第2号被保険者」に該当するため、老後には国民年金と厚生年金の双方を受給することになります。

そのため、以下の2つの金額をそれぞれ算出することで、厚生年金に加入し「平均年収600万円」で「40年間」働いた場合の年金月額を見積もることが可能です。

  1. 国民年金として受け取れる額
  2. 厚生年金として受け取れる額

はじめに、「国民年金」に相当する部分の算出方法から確認していきます。

3.1 「国民年金の受給額」はいくらになる?

国民年金の年金額は、次の計算式をもとに求められます。

83万1700円 ×(保険料納付済み月数 ÷ 加入可能年数(12か月換算))※昭和31年4月2日以後生まれの方が対象

保険料を全期間にわたって納付しているケースでは、納付済み月数は480月となり、計算上の乗数は1となります。

この条件で算出される国民年金の受給額は「83万1700円」です。

次に、厚生年金の計算に進みましょう。

3.2 「厚生年金の受給額」はいくらになる?

厚生年金は、次の計算式に基づいて算出します。

  • 年金額=報酬比例部分(※)+経過的加算+加給年金額
    ※報酬比例部分の内訳

「厚生年金の受給額」を試算4/5

「厚生年金の受給額」を試算

出所:日本年金機構「は行 報酬比例部分」

報酬比例部分=A+B

  • A(2003年3月までの加入期間):平均標準報酬月額×7.125/1000×同期間の加入月数
  • B(2003年4月以降の加入期間):平均標準報酬額×5.481/1000×同期間の加入月数

なお、年金額の大部分を占めるのは報酬比例部分であるため、今回の試算では「経過的加算」と「加給年金額」は計算対象から除きます。

経過的加算は、過去の制度改正により生じた不公平を調整するための仕組みで、加給年金は、扶養している配偶者や子どもがいる場合に上乗せで支給される年金を指します。

今回は、2003年4月以降の加入として扱うため、計算はBの式のみを用います。

生涯平均年収を600万円とすると、月収は50万円となるため、ここでは平均標準報酬額も50万円として計算します。

この条件で「50万円×5.481/1000×480月」を計算すると、厚生年金(報酬比例部分)は「131万5440円」となり、さらに、国民年金として受け取れる「83万1700円」を合算すると、年額は合計214万7140円です。

これを12か月で割ると、月額は17万8928円となります。

以上より、このケースの年金月額は概ね18万円と見込まれます。