4. 申請は必要なの?「年金生活者支援給付金」の手続き方法について

年金生活者支援給付金の支給対象と判断された場合、日本年金機構から請求書が送付されます。

年金の受給状況によって、届く書類の種類や発送される時期は異なります。

ここでは、想定される3つのケースに分けて、届く封筒の内容や手続きの流れを確認していきましょう。

4.1 1:これから老齢年金を受け取り始める人の申請方法(緑の封筒)

これから老齢年金の受給を開始する人には、65歳到達の3か月前を目安に、年金受給手続き用の「年金請求書(事前送付用)」とあわせて、「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。

必要事項を記入したうえで、受給開始年齢となる誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所へ提出しましょう。

4.2 2:すでに年金を受給している人の場合の申請方法(うす緑の封筒)

すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる人には、2025年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付される予定です。

必要事項を記入した後は、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載します。

そのうえで切手を貼付し、ポストへ投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合の申請方法(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給している人のうち、年金生活者支援給付金の受給資格が生じると見込まれる場合には、65歳になる誕生月の初め(1日生まれの場合は前月の初め)に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

内容を確認し必要事項を記入したら、同封の目隠しシールを貼付し、差出人欄に住所と氏名を記載したうえで切手を貼り、郵送してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請を行えば、支給要件を満たしている限り、原則として2年目以降にあらためて手続きを行う必要はありません。

一方で、所得の増加などにより要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付金の支給は終了します。

また、2025年1月以降に65歳を迎え、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人については、「電子申請」による提出が可能となりました。

電子申請を利用した場合、書類を郵送する必要はありません。