5. 【年金制度改正】働きながら年金を受け取る人にも影響がある?

公的年金は、老後に受け取る金額だけの制度ではなく、働き方やキャリア形成、さらにはライフプラン全体とも密接に結びついています。

2025年6月13日には、国会で年金制度改正法が成立しました。

本章では、今回の見直しの中でも、働く人の「仕事」と「暮らし」に大きく関わるポイントを取り上げていきます。

5.1 1:短時間労働者の加入要件の見直し

  • 賃金要件の撤廃:3年以内にいわゆる「年収106万円の壁」撤廃へ
  • 企業規模要件の撤廃:10年かけて段階的に対象の企業を拡大(※)

※2025年7月時点では「51人以上」

5.2 2:個人事業所の適用対象の拡大

  • 2029年10月から個人事業所の社会保険の適用対象(※)が、従業員5人以上の全業種に拡大(2029年10月時点における既存事業所は当面除外)

※2025年7月現在「常時5人以上の者を使用する法定17業種」は加入必須。(法定17業種とは:①物の製造、②土木・建設、③鉱物採掘、④電気、⑤運送、⑥貨物積卸、⑦焼却・清掃、⑧物の販売、⑨金融・保険、⑩保管・賃貸、⑪媒介周旋、⑫集金、⑬教育・研究、⑭医療、⑮通信・報道、⑯社会福祉、⑰弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業)

5.3 3:在職老齢年金の見直し

2026年4月から、年金が減額される基準額(※)が「月収51万円(2025年度の金額)→62万円」に緩和され、働きながらでも年金を満額もらいやすくなります。

※支給停止調整額:年金を受給しながら働くシニアの「賃金+老齢厚生年金」の合計がこの金額を超えると、年金支給額が調整される。

5.4 4:保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ

厚生年金などの保険料や年金額の計算に使う賃金の上限(※1)を「月65万円→75万円」へ段階的に引き上げられ(※2)、従来よりも現役時代の賃金に見合った年金を受給できるようになります。

※1 標準報酬月額:厚生年金や健康保険の保険料、年金額を計算するために、月々の報酬と賞与を一定の幅で区切った基準額のこと
※2 2027年9月から68万円、2028年9月から71万円、2029年9月から75万円に引き上げ

6. まとめ|年金に上乗せされる給付制度と受給条件の最終チェック

年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の年金受給者に対して年金に上乗せして支給される重要な支援制度です。

老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金の受給者も対象となる可能性があります。

2025年度の給付基準額では、老齢年金生活者支援給付金は満額で月額約1万900円が目安となります。

物価の上昇が家計に影響するなか、こうした制度の活用は生活の安定につながります。

年度末が近づくこの時期に、自分が対象になるかどうかや申請状況を確認しておくと安心です。

まだ申請していない場合は早めに手続き内容を確認しておきましょう。

参考資料

マネー編集部年金班