4. 【申請必須】「年金生活者支援給付金」の手続き方法
年金生活者支援給付金の支給対象と判断された場合、日本年金機構から請求書が送付されます。
年金の受給状況によって、届く書類の種類や郵送される時期は異なります。
本章では、想定される3つのケースに分けて、封筒の種類や手続きの流れを整理します。
4.1 【申請方法1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を開始する人には、65歳の誕生日を迎える3か月前に、「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が同封されて送られてきます。
所定の項目を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と併せて年金事務所へ提出しましょう。
4.2 【申請方法2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる人には、2025年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
所定の事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼付し、差出人欄に住所と氏名を記載します。
そのうえで切手を貼り、郵便ポストへ投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 【申請方法3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している人のうち、年金生活者支援給付金の受給対象となる可能性がある場合には、65歳となる誕生月の初め(1日生まれの場合は前月初旬)に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
記入欄をすべて記載したうえで、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記入します。
切手を貼付し、郵便ポストへ投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請を行えば、支給要件を満たしている間は、原則として2年目以降の手続きを改めて行う必要はありません。
なお、所得の増加などにより要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付金の支給は終了します。
また、2025年1月以降に65歳に達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人については、電子申請が可能となりました。
電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。




