2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件

基礎年金を受給している方のうち、年金を含む収入や所得の合計額が一定の基準を下回る場合に、「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。

ここでは、「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件を3つの種類にわけて見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

障害年金生活者支援給付金は、下記の支給要件を両方とも満たす場合に支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の支給要件をすべて満たす必要があります。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。