2. 種類別の年金生活者支援給付金、その支給要件を解説

基礎年金を受け取っている方のうち、年金などの収入や所得の合計が一定の基準を下回る場合に「年金生活者支援給付金」が支給される可能性があります。

この章では、3種類それぞれの具体的な支給要件について詳しく見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害年金生活者支援給付金の対象となる条件

障害基礎年金を受給されている方へ

障害基礎年金を受給されている方へ

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

障害年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の支給要件を両方満たす必要があります。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象となる条件

遺族基礎年金を受給されている方へ

遺族基礎年金を受給されている方へ

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

遺族年金生活者支援給付金は、次の支給要件をすべて満たしている場合に支給対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。