2. 2つの贈与制度「暦年課税」と「相続時精算課税制度」
贈与の制度は大きく分けて「暦年課税」と「相続時精算課税制度」がありますが、2024年(令和6年)の制度改正により、その選び方に大きな変化が起きています。
2.1 暦年課税(毎年コツコツ)
暦年課税は、贈与を受けた人ごとに年110万円まで贈与税がかからない仕組みです。柔軟に使えるのがメリットですが、2024年の改正により、相続前の贈与を相続財産に足し戻す期間が、従来の「3年」から「7年」へと段階的に延長されました。
2.2 相続時精算課税制度(まとめて渡す)
一方、注目を集めているのが相続時精算課税です。令和6年分からは、これまでの累計2500万円の特別控除に加え、新しく「年110万円の基礎控除」が新設されました。一度、相続時精算課税制度を選ぶと同じ贈与者からは暦年課税へ戻れない点には引き続き注意が必要です。

