2. 2つの贈与制度「暦年課税」と「相続時精算課税制度」
贈与の制度は大きく分けて「暦年課税」と「相続時精算課税制度」がありますが、2024年(令和6年)の制度改正により、その選び方に大きな変化が起きています。
2.1 暦年課税(毎年コツコツ)
暦年課税は、贈与を受けた人ごとに年110万円まで贈与税がかからない仕組みです。柔軟に使えるのがメリットですが、2024年の改正により、相続前の贈与を相続財産に足し戻す期間が、従来の「3年」から「7年」へと段階的に延長されました。
2.2 相続時精算課税制度(まとめて渡す)
一方、注目を集めているのが相続時精算課税です。令和6年分からは、これまでの累計2500万円の特別控除に加え、新しく「年110万円の基礎控除」が新設されました。一度、相続時精算課税制度を選ぶと同じ贈与者からは暦年課税へ戻れない点には引き続き注意が必要です。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)