3. 年金生活者支援給付金は申請が必要?請求手続きの方法

年金生活者支援給付金を受給するには、必ず請求手続きを行わなければなりません。支給要件を満たせば自動的に年金額が増えるわけではない点に注意が必要です。

ここでは、多くの方が該当する「これから老齢年金を新たに受け取る場合」と「すでに年金を受給している場合」の2つのケースについて、請求手続きの方法を解説します。

3.1 これから老齢年金を新たに受け取る場合

  • 65歳になる3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」が日本年金機構から届きます。
  • 必要事項を記入したうえで、受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

3.2 すでに年金を受給している場合

  • 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。2025年は9月1日から発送が開始されています。
  • 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用可能です。
  • 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼って郵送で提出します。

年金生活者支援給付金請求手続きのご案内

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

年金生活者支援給付金は、原則として請求手続きを行った月の翌月分から支給が始まります。

また、一度請求すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受給できます。