物価高が続くなか、1月は暖房費や食費の負担が重く感じられる季節です。年金で生活する方々にとって、今後の年金支給額や利用できる公的支援の有無は、早めに確認しておきたいポイントではないでしょうか。

こうした状況において、一定の条件を満たす方には、2月の年金支給日に「年金生活者支援給付金」が上乗せされる場合があります。この制度により、月額で1人あたり1万900円(基準額)が支給されるケースもあります。

この給付金は申請が必要な場合もあり、対象や条件を把握していないと受け取れないという特徴があります。この記事では、老齢・障害・遺族それぞれの支給要件や給付基準額、請求手続きについて整理して解説します。

※金額等は執筆時点での情報にもとづいています。

1. 年金生活者支援給付金とは?年金に上乗せされるお金の基本

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している方のうち、年金などの収入や所得の合計額が一定の基準を下回る場合に受け取れる支援金です。

この給付金には3つの種類があり、それぞれ対象者や要件が異なります。以下で詳しく見ていきましょう。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金を受け取るには、下記の支給要件を両方満たす必要があります。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得から除外されます。