今年、2026年の年金支給日は以下のとおりとなっています。

2026年の年金支給日カレンダー

2026年の年金支給日カレンダー

出所:LIMO編集部作成

  • 2026年2月13日
  • 2026年4月15日
  • 2026年6月15日
  • 2026年8月14日
  • 2026年10月15日
  • 2026年12月15日

基本的には偶数月の15日に振り込まれる年金ですが、土日や祝日の場合は直前の平日に前倒しとなるため、2月は若干早めに支給日を迎えることになります。

ただし、年金からは税金や社会保険料が天引きされることが一般的です。これから年金をもらい始める人の中には、手取り額とのギャップにがっかりしてしまう人もいるでしょう。

老後生活を考えるにあたっては、手取り額も意識した計画がとても大切です。

本記事では、年金から天引きされる5つの項目についてくわしく解説していきます。

1. 年金から天引きされる「税金・社会保険料」を知ろう

税金や社会保険料は、現役世代の給与や賞与からも天引きされています。額面と手取りのギャップに落ち込んだ経験がある人も多いでしょう。

これらのお金は、年金からも同様に天引きされます。

公的年金から天引きされるお金は、主に次の5種類です。

  • 所得税と復興特別所得税
  • 住民税と森林環境税
  • 国民健康保険料
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料

※国民健康保険料か後期高齢者医療保険料かどちらか一方のみとなり、同時に天引きされることはありません。また、上記のお金が年金から天引きされるにはそれぞれ要件があるため、天引きされないこともあります。

1.1 年金天引き①所得税・復興特別所得税

所得税は個人の所得に対してかかる税金で、課税所得※に税率を適用して計算します。平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税を徴収する際は復興特別所得税も合わせてかかります。

※課税所得は、年金支給額から基礎控除・公的年金等控除・配偶者控除や扶養控除などを差し引いた所得額です。

公的年金等に係る雑所得の速算表

公的年金等に係る雑所得の速算表

出所:国税庁「高齢者と税(年金と税)」

所得194万9000円までであれば、復興特別所得税を含む所得税率は5.105%です。