人生100年時代を迎え、老後の生活を支える柱は「公的年金」と「就労」です。内閣府の調査でも65〜69歳の多くが就労中ですが、60歳以降は賃金が下がるケースも多く、物価高も相まって家計への不安は尽きません。
そんなシニア世代の助けとなるのが、働く人を支援する「雇用保険」からの給付金と、要件を満たせば「年金に上乗せ」される公的制度です。
しかし、これらは自ら「申請」しないと受け取れないため、制度を知っているかどうかが家計のゆとりに直結します。
今回は、シニアが確認しておきたい「もらえるお金」の条件を解説します。
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1. 申請しないともらえない公的給付まとめ1【雇用保険関連3種】
働き続けたいシニアを対象とする「雇用保険関連」の給付金を3つ、紹介します。
1.1 【その1】再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、早期の再就職を促すための手当です。失業後、再就職もしくは事業を始めるまでの期間が短いほど、より多くの手当を受け取ることができます。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
再就職手当の額
なお、再就職手当を受け取り再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は「就業促進定着手当」の対象となります。
