2. 「老齢年金生活者支援給付金」の支給日と振込口座について

老齢年金生活者支援給付金は、年金を受け取っている方々の生活を支える目的で設けられた制度で、2カ月に1度の年金支給日にあわせて支給されます。

  • 支給日:公的年金と同じく偶数月の15日です。ただし、15日が土日祝日の場合は、その直前の平日に2カ月分がまとめて支給されます。
  • 振込口座:公的年金を受け取っている口座と同じ口座に振り込まれます。

通帳には、老齢年金と年金生活者支援給付金がそれぞれ別の項目として記録されます。

3. 「老齢年金生活者支援給付金」の対象者となる条件とは?

年金生活者支援給付金には、受給している基礎年金の種類に応じて3つの区分があります。「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」です。

この記事では、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて詳しく見ていきましょう。

3.1 支給要件の詳細

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯にいる全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は90万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

次の章では、老齢基礎年金生活者支援給付金の具体的な給付基準額について解説します。