3. 年金生活者支援給付金の手続き方法:申請しないと受け取れない

年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても自動的に年金額に上乗せされるわけではなく、請求手続きが必須です。

ここでは、対象となる方が多い「これから老齢年金の受給を開始する方」と「すでに年金を受給している方」の2つのケースに分けて、手続きの流れを解説します。

3.1 これから老齢年金の受給を開始する方の手続き

  • 65歳になる誕生日の3カ月前に、年金の受け取りに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」が日本年金機構から送付されます。
  • 請求書に必要事項を記入し、年金の受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

3.2 すでに年金を受給している方の手続き

  • 毎年9月の最初の営業日から、対象者には「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。2025年は9月1日から発送が開始されました。
  • 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も可能です。
  • 郵送で手続きする場合は、必要事項を記入したはがきに切手を貼り、ポストへ投函します。

年金生活者支援給付金請求手続きのご案内

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

給付金の支給は、原則として請求手続きを行った月の翌月分から始まります。

一度手続きを完了すれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、再度の手続きは不要で継続して受け取ることができます。

4. まとめ

今回は、年金生活者支援給付金の制度について解説しました。年金の受給額には個人差があり、収入が一定基準を下回る高齢者世帯には、この給付金が上乗せで支給される可能性があります。

対象となる方には日本年金機構から案内が届きますので、見逃さずに内容を確認し、忘れずに申請手続きを行いましょう。

月額5000円程度の上乗せがあれば、趣味の活動費、あるいは万が一の医療費の備えなど、生活に少しの彩りと安心を加えることができます。

まずはご自身やご両親のもとに通知が届いていないか確認し、もらえる権利をしっかりと活用しましょう。丁寧な手続きが、豊かな老後を守ります。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

橋本 優理