厳しい寒さが続く季節となりました。公的年金とは別に、特定の条件を満たす年金受給者には「年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。

2019年の消費増税をきっかけに導入された制度ですが、すべての年金受給者が対象となるわけではありません。

この記事では、年金生活者支援給付金制度に焦点を当て、どのような方が対象になるのか、具体的な支給要件や給付額、そして必要な手続きについて詳しく解説します。

1. 年金生活者支援給付金とは?65歳以上の老齢基礎年金受給者が対象で世帯要件も

年金生活者支援給付金は、公的基礎年金を受給している方のうち、年金を含む収入や所得の合計が一定の基準額を下回る場合に、年金に上乗せして支給される給付金です。

この給付金には3つの種類があり、それぞれ対象者や要件が異なります。以下で詳しく見ていきましょう。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯にいる全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金を受け取るには、下記の支給要件を両方満たす必要があります。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たしている方が対象です。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。