4. 年金生活者支援給付金の申請手続きと流れ

それでは、この給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいるかもしれませんが、給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求書が送付されます。

基本的には、送られてきた書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了しますので、ご安心ください。

ただし、対象となる方の年金の受給状況によって、書類の形式や手続きのタイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて手続き方法を見ていきましょう。

4.1 ケース1:これから老齢年金を受け取る方の手続き

まだ年金を受給していない方には、受給が始まる3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。

その際に、「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。

必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」を提出してください。ただし、請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できない点には注意が必要です。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方の手続き

すでに基礎年金を受給している方でも、所得の変動によって新たに年金生活者支援給付金の対象となることがあります。

このような方を対象として、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出典:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載した上で、切手を貼って投函しましょう。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続き

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出典:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースについて見ていきましょう。

年金生活者支援給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストに投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報を確認するための所得状況届が届きます。

初回の手続きさえ済ませれば、その後は支給要件を満たしている限り、継続して給付金を受け取ることができます。

もし支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、「電子申請による提出」も可能になっています。

電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。

5. 注意点:公的年金の受給額は個人差が大きい

厚生労働省の『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)が約5万9000円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円です。

ただし、年金の受給額には個人差が非常に大きいという点に注意が必要です。

特に厚生年金においては、その差が顕著に現れます。

厚生年金保険(第1号) 男女別年金月額階級別老齢年金受給権者数

厚生年金保険(第1号) 男女別年金月額階級別老齢年金受給権者数

出典:厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

「厚生年金に加入していれば多くの年金がもらえる」と考える方もいますが、実際には月額30万円以上を受け取る方もいれば、月額1万円未満の方もいるなど、受給額は幅広い範囲に分布しています。

年金とその他の所得を合わせても、所得が一定の基準以下となる場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。