2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給条件

基礎年金を受給している方のうち、年金などの収入や所得の合計が一定の基準を下回る場合に、「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があることがわかります。

ここでは、具体的な支給要件について、3つの種類に分けて確認していきましょう。

2.1 1. 老齢年金生活者支援給付金の対象者

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

まず、老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 2. 障害年金生活者支援給付金の対象者

障害基礎年金を受給されている方へ

障害基礎年金を受給されている方へ

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

以下の支給要件をすべて満たす方は、障害年金生活者支援給付金の支給対象です。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

2.3 3. 遺族年金生活者支援給付金の対象者

遺族基礎年金を受給されている方へ

遺族基礎年金を受給されている方へ

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

遺族年金生活者支援給付金は、下記の要件をすべて満たす場合に支給対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。