止まらぬ物価上昇は、世代を超えた多くの世帯の家計を圧迫しています。

そんな中、一定の所得要件を満たす年金世帯にとって貴重な支えとなるのが「年金生活者支援給付金」という制度です。

この給付金は、所得が一定基準以下の世帯を対象に年金に上乗せして支給されるもので、2026年度の改定では物価上昇を反映して増額が行われました。

この増額率は6月15日に支給される、4月・5月分の給付金から適用されます。

ご自身が支給対象に含まれているのか、また受給のためにどのような手続きが必要なのかを改めて整理しておくことは、長生き時代を乗り切るための大切な備えとなるでしょう。

今回は、年金生活者支援給付金の最新の支給額や、届く書類の種類による申請方法の違いについて分かりやすくお伝えします。

1. 【年金生活者支援給付金】ふつうの年金本体に上乗せで受け取れる人とは?《支給要件》

基礎年金を受給中の人で、所得が一定要件を満たす場合、「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。

「年金生活者支援給付金」は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類です。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

障害年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

遺族年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

「年金生活者支援給付金」の支給要件には、いずれの場合も前年の所得額が関わっています。