4. まず押さえたい!「相続」とは何か
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利・義務を、家族などの相続人が引き継ぐことです。このルールは民法で定められており、遺言書がない場合は民法に従って遺産を分けることになります。
相続には、亡くなった人の配偶者と、一定の範囲の血族が「法定相続人」として選ばれます。配偶者は常に相続人となりますが、血族には優先順位があり、まず「子(第1順位)」、次に「親(第2順位)」、最後に「兄弟姉妹(第3順位)」の順で決まります。
なお、事実婚(内縁関係)や離婚した元配偶者は相続人には含まれません。もし本来の相続人が既に亡くなっている場合は、その子ども(孫や甥・姪)が代わりに引き継ぐ「代襲相続」という仕組みもあります。
相続が始まると、プラスの財産だけでなく借金などの義務も引き継ぐことになるため、誰が何を相続するのかを早期に正しく把握することが重要です。
