年金を受け取り始めると、「確定申告は必要なのか」「何もしなくてよいのか」と判断に迷う人は多いでしょう。
まず押さえておきたいのは、公的年金は税法上、雑所得として扱われるため、受給状況によっては確定申告の対象となる場合があります。
一方で、一定の条件を満たしている場合には「確定申告不要制度」が適用され、申告手続きを行わなくて済むケースもあります。
本記事では、年金を受給している人について、確定申告が「必要となる場合」と「不要となる場合」を整理し、判断の目安を解説していきます。
ご自身やご家族の状況がどちらに該当するのか、読み進めながら確認してみてください。
1. そもそも「確定申告」とは?誰が行うもの?
確定申告とは、1年間に得た所得をもとに税額を計算し、最終的な納税額を確定させるための手続きです。
2025年分の確定申告期間は、2026年2月16日から3月16日までとなっています。
国税庁では、確定申告が必要となる人の範囲を以下のように示しています。
一般的に、給与所得者は年末調整によって所得税などが精算されるため、原則として確定申告は不要です。
そのため、現役世代ではフリーランスや自営業者が確定申告を行うものだと考えている人も多いのではないでしょうか。
一方で、公的年金を受給している人についても、条件によっては確定申告が必要となる対象に含まれます。
1.1 年金を受給している人も「確定申告の対象」って本当?
老齢年金は老後の生活を支える大切な収入ですが、税法上は「雑所得」に区分されるため、原則として所得税および復興特別所得税の確定申告が必要となります。
年金にかかる税金は、あらかじめ源泉徴収によって差し引かれていますが、受給額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上となる場合は課税の対象です。
本来は、確定申告を通じて年間の所得額を確定させ、税額の過不足を調整する必要があります。
しかし、高齢になるにつれて、税務署へ足を運んだり、申告書類を準備したりすることが負担に感じられる人も少なくありません。
こうした事情を踏まえて設けられた仕組みが「確定申告不要制度」です。
この制度を利用すれば、年金受給者は煩雑な申告手続きを行わずに、税務上の対応を簡素化することが可能になります。
次章では、年金受給者が確定申告をしなくてもよい具体的なケースについて詳しく解説します。
