年金だけでは家計のやりくりが厳しい世帯を支援するため、政府は2019年に「年金生活者支援給付金制度」を導入しました。
この制度では、一定の条件を満たす場合、通常の年金に加えて給付金が支給され、次回2月の支給では、2カ月分としておよそ1万900円が振り込まれるケースもあります。
ただし、年金生活者支援給付金は本人の年金額や所得だけで判断されるわけではなく、同じ世帯に属する家族全員の所得状況も要件に含まれるため、注意が必要です。
本記事では、年金生活者支援給付金について、65歳以上の老齢基礎年金受給者が事前に確認しておきたい要件や注意点を解説します。
1. 年金に上乗せ支給される「年金生活者支援給付金」とは?
年金生活者支援給付金は、収入が少なく、日々の生活に負担を感じやすい世帯を支援するために設けられた制度です。
給付の対象となるには、「老齢基礎年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」のいずれかを受給していることが前提となり、さらに所定の条件を満たしている必要があります。
次章では、65歳以上の老齢基礎年金受給者が対象となる可能性のある「老齢年金生活者支援給付金」について、具体的な支給要件を確認していきます。
1.1 【世帯全員の要件もあり】「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック
「老齢年金生活者支援給付金」は、以下の条件をすべて満たしている場合に支給対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。
まず、老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、「65歳以上」で「老齢基礎年金」を受給していることが前提条件です。
そのうえで、請求者本人に限らず、「同じ世帯に属する全員」が市町村民税非課税であることが条件となります。
つまり、本人の収入が基準を満たしていても、世帯内に課税されている人がいる場合は対象外となるため、注意が必要です。
また、前年の公的年金等の収入と、給与所得や利子所得などを含めたその他の所得を合算した金額が90万9000円以下であることも要件に含まれます。
これらの要件は「すべて」満たす必要があり、いずれかに該当しない場合は給付の対象とならないため、事前に確認しておくことが重要となるでしょう。
では、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となった場合、いくら受け取れるのでしょうか。
