4. 「年金生活者支援給付金」は申請をしないと1円も受け取れない
年金生活者支援給付金の対象となる場合、日本年金機構から請求書が送付されるため、届いた書類は期限内に返送する必要があります。
ただし、請求書が発送される時期や書類の形式は、すでに65歳以上で年金を受給している人と、65歳を迎えて新たに年金を請求する人とで異なります。
本章では、この2つのケースに分けて、書類が届くタイミングや申請手続きの流れについて解説していきます。
4.1 【65歳以上】「すでに年金を受け取っている人」の申請方法
65歳以上で、すでに老齢基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月の第1営業日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記載し投函すれば、申請手続きは完了です。
なお、はがきに記載された期限を過ぎた場合でも、請求自体は行えます。
ただし、期限後に請求書が到着した場合は、支給開始が請求した月の翌月分からとなるため、できるだけ早めに手続きを済ませておくことが大切です。
4.2 【これから65歳を迎える】「新規に年金を請求する人」の申請方法
これから65歳を迎え、初めて年金を請求する際に年金生活者支援給付金の対象となる場合は、老齢基礎年金の請求書とあわせて、給付金の申請書が送付されます。
書類が届いたら必要事項を記入し、年金の受給開始年齢に達した前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出しましょう。
なお、対象となる可能性があるにもかかわらず書類が届かない場合は、給付金専用ダイヤルや最寄りの年金事務所に早めに問い合わせて、状況を確認することが大切です。
年金生活者支援給付金は、一度申請を行えば、原則として翌年度以降に改めて手続きをする必要はありません。
ただし、支給要件を満たさなくなり、受給できない月が発生した場合には、再度申請が必要となるため、この点もあらかじめ把握しておきましょう。

