4. 年金生活者支援給付金を受け取るための申請手続き

年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性がある方には、日本年金機構から請求手続きに関する案内が送付されます。

書類の形式や郵送される時期は年金の受給状況によって異なるため、ここでは3つのケースに分けて、封筒の種類や手続き方法を解説します。

4.1 【ケース1】これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)

これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。

必要事項を記入したうえで、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

4.2 【ケース2】すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)

すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。

はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。そして、差出人欄に自身の住所・氏名を書き、切手を貼ってから投函しましょう。

※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と、所得状況を確認するための所得状況届が送付されます。

4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、給付金の対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

手続きはケース2と同様で、必要事項を記入し、目隠しシールを貼って、切手を貼付したうえでポストに投函します。

※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が届く場合があります。

一度申請して承認されれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の手続きは原則として不要です。もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳となり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になりました。

電子申請を利用した場合、郵送での提出は必要ありません。