2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれ異なる支給要件が定められています。すべての種類に共通する基準は、受給者本人の前年所得です。

特に老齢年金生活者支援給付金には、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給の対象となります。

2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 所得には障害年金、遺族年金などの非課税収入は含まれません。

それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている方が、年金生活者支援給付金を受け取ることができます。