4. 払えない場合はどうすればよい?
国民健康保険料が支払えない場合は、基本的に自治体へ相談して納付計画を立て、地道に納付をしていくことが求められます。分割納付や支払猶予の相談をすることで、保険料を納める意思を示すことが重要です。滞納していても納付計画どおりに保険料が支払われていれば、突然財産が差し押さえられる可能性も低いでしょう。
なお、所得税または住民税の申告をしており、所得が一定額以下の場合は、自動で保険料の軽減措置が適用されます。所得金額によって、2割減・5割減・7割減のいずれかの措置が受けられます。
- 7割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下
- 5割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+30万5000円×被保険者数以下
- 2割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+56万円×被保険者数以下
このほか、災害や失業といった理由でも、保険料の軽減を受けられる場合があります。軽減を受けてもなお支払いが苦しい場合は、すぐに自治体に相談しましょう。
5. まとめ
国民健康保険料は、9世帯に1世帯が滞納している状況です。近年は物価高による生活支出の増加もあり、今後滞納者がさらに増える可能性もあります。また、4月からは子ども・子育て支援金の徴収が始まるため、徴収金額も若干増える見込みです。
保険料の滞納を放置すると、財産差し押さえの可能性があります。早い段階で自治体に相談して計画的に納付するなど、生活が破綻しないように支払いを進めていく必要があるでしょう。
参考資料
- 厚生労働省「令和5年度国民健康保険(市町村国保)の財政状況について」
- 中野区「国民健康保険料を滞納すると」
- 札幌市「滞納していると」
- つがる市「(滞納世帯)10割負担で医療機関を受診したとき【特別療養費】」
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度の概要について」
- 港区「国民健康保険の保険料」
石上 ユウキ
