2. 【出産・子育て世帯向け】課税世帯でも活用できる「給付金・補助金・手当・税制優遇」3つ
次に、子育て世帯が押さえておきたい支援制度について見ていきましょう。
2.1 出産手当金
出産手当金は、勤務先の健康保険(社会保険)に加入している「被保険者」が出産を理由に仕事を休み、収入が途絶える期間を支えるための制度です。
出産に伴って休業し、その間に給与の支払いがない場合、加入している健康保険から手当金を受給できます。
支給対象となるのは、出産予定日の42日前(双子などの多胎妊娠の場合は98日前)から、出産日の翌日以降56日までの期間のうち、実際に休業し賃金が支払われなかった日数です。
なお、手当金は産前分と産後分を分けて申請することもでき、支給額は出産前の標準報酬日額の約3分の2が目安となります。※賞与などは計算には含まれません。
2.2 児童手当
児童手当は、高校を卒業する年の3月31日までの子どもを養育している世帯に支給される支援制度です。
児童手当を受給するには、出産日の翌日から15日以内に、住民登録のある市区町村で申請手続きを行う必要があります。
期限を過ぎると支給開始が遅れる可能性があるため、忘れずに申請をしましょう。
2.3 高等学校等就学支援金・臨時支援金
「高等学校等就学支援金」と「高等学校等臨時支援金制度」は、家庭の経済状況に左右されず教育を受けられるよう、授業料負担を軽減することを目的とした支援制度です。
高等学校等就学支援金は、国公立・私立を問わず、高校などに在学する生徒の授業料に充てられる制度で、年収が約910万円未満の世帯を対象に、年間11万8800円から最大39万6000円が支給されます。
一方、高等学校等臨時支援金は、これまで支援対象外とされていた年収約910万円以上の世帯にも、年間11万8800円が支給される制度で、2025年度から新たに実施されています。
どちらの制度も利用するには申請が必要となるため、学校から配布される案内を見逃さず、内容を確認しておきましょう。


