年金だけでは生活費が足りない――。そう感じている年金受給者を支える制度が「年金生活者支援給付金」です。
一定の条件を満たす方であれば、年金に上乗せする形で給付金を受け取ることができ、振込日や口座も年金と同じため、生活費の不足を補う「支え」として活用できます。
ただし、この給付金は自動的に支給されるわけではなく、申請が必要です。案内が届いても手続きをしなければ受け取れず、期限を過ぎると本来受け取れたはずの給付金が減ってしまうこともあります。
本記事では、年金生活者支援給付金について「どんな人が対象になるのか」「いつ・いくら受け取れるのか」「申請方法と注意点」をわかりやすく解説します。
1. 年金生活者支援給付金とは?
年金生活者支援給付金は、年金収入や所得が一定基準以下の方を対象に、生活を下支えする目的で設けられた制度です。2019年10月、消費税率の引き上げに伴って制度がスタートし、増えた税収の一部が財源として使われています。
この給付金は、受け取っている年金に応じて
- 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
の3種類があります。
いずれの給付金も条件を満たすことで支給され、年金と同じ支給日、同じ口座に振り込まれます。これらの給付金を受け取るには、原則として申請が必要な点に注意しましょう。
2. 【どんな人が】年金生活者支援給付金の対象になる?
給付金の対象となるのは、年金を受け取っている方のうち、所得が一定額以下の方です。具体的な要件をそれぞれ見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の受給要件
次のすべてを満たす方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 本人と同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の「公的年金等の収入金額」と「その他の所得」との合計が90万9000円以下
2.2 障害年金生活者支援給付金の受給要件
次のすべてを満たす方が対象となります。
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得額が479万4000円以下(※)
※ 扶養親族の数に応じて増額
2.3 遺族年金生活者支援給付金の受給要件
次のすべてを満たす方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得額が479万4000円以下(※)
※ 扶養親族の数に応じて増額
3. 【いくら】もらえる?年金生活者支援給付金の目安
年金生活者支援給付金は、年ごとに見直しが行われます。2026年3月分までの月額基準額は次のとおりです。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の目安
- 月額5450円
老齢年金生活者支援給付金は、5450円を基準にして、保険料を納めていた期間と保険料を免除されていた期間などに応じて計算されます。
給付額は以下の2つの合計額になります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額):5450円 × 保険料納付済月数 ÷ 480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額):1万1551円 × 保険料免除月数 ÷ 480月
3.2 障害年金生活者支援給付金の目安
・1級:月額6813円
・2級:月額5450円
3.3 遺族年金生活者支援給付金の目安
- 月額5450円
※子ども2人以上が遺族基礎年金を受給している場合、5450円を子の人数で割った額がそれぞれ支給。
2025年度の給付金額は物価・賃金の上昇を踏まえ、前年度比2.7%の増額となっています。
老齢年金生活者支援給付金は140円、障害年金生活者支援給付は1級で175円、2級で140円、遺族年金生活者支援給付金も140円引き上げられています。
4. 実際の平均受給額はどれくらい?
では、年金生活者支援給付金の実際の平均受給額はいくらなのでしょうか。
最新の資料「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和7年3月時点の平均額は次のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金:4146円
- 補足的老齢年金生活者支援給付金:2177円
- 障害年金生活者支援給付金:5727円
- 遺族年金生活者支援給付金:5228円
平均額はあくまで目安であり、実際の給付額は、保険料の納付期間や免除期間、障害等級、扶養親族の人数などによって異なります。
なお、補足的老齢年金生活者支援給付金とは、給付金を受け取ることで受給者の所得が非受給者より高くなってしまう「逆転現象」を避けるために支給される追加的な給付金のことです。
5. 【いつ】振り込まれる?支給時期と手続き方法
給付金は、年金と同じ支給日に、同じ口座へ振り込まれます。原則として2カ月に1回、2カ月分をまとめて受け取る仕組みです。
そのため、給付金だけ別の日に振り込まれることはなく、家計管理の面でも年金と一体で把握しやすい点が特徴です。
ただし、給付金を受け取るためには支給要件を満たしたうえで、所定の手続きを行う必要があります。ここでは、状況別に支給開始までの流れを確認しておきましょう。
5.1 現在年金を受給している方
すでに年金を受給している方が、新たに年金生活者支援給付金の支給要件に該当した場合、毎年9月の第1営業日以降に、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が郵送されます。
届いた書類に必要事項を記入し返送すれば手続きは完了です。申請しなければ支給は始まらないため、封筒が届いたら早めに内容を確認することが大切です。
今年度の申請期限は令和8年1月5日。期限後でも申請は可能ですが、この場合は請求した月の翌月分からの支給となり、さかのぼって給付を受け取ることはできません。
5.2 これから年金受給が始まる方
今後65歳を迎え、年金を受け取る予定の方が支給要件に該当する場合は、誕生日のおよそ3カ月前に「年金請求書」と「年金生活者支援給付金請求書」があわせて届きます。
年金の請求と同時に給付金の申請ができるため、必要事項を記入して投函すれば手続きは完了です。書類を出し忘れると給付金だけ受け取れないケースもあるため注意しましょう。
5.3 すでに給付金を受け取っている方
継続のための手続きは原則不要です。支給要件に該当している限り給付は続き、毎年6月頃に「支給金額(改定)通知書」や「振込通知書」が届きます。
金額や支給状況に変更がないか確認しておきましょう。
5.4 支給対象外になった方
前年の所得が増えた場合など、支給要件を満たさなくなった場合には、給付金は停止されます。その際には、日本年金機構から「不該当通知書」が送付されます。
給付が止まった理由や今後の取り扱いを確認し、不明点があれば早めに問い合わせることも大切です。
6. まとめ:生活費の足しとなる給付金、対象者は早めの手続きを
今回の記事では、年金生活者支援給付金について「どんな人が対象になるのか」「いつ・いくら受け取れるのか」「申請方法と注意点」についてお伝えしました。
年金生活者支援給付金は、条件を満たせば月5000円前後を年金に上乗せして受け取れる制度です。ただし、申請しなければ支給されません。
今年度の申請期限は令和8年1月5日でした。期限を過ぎても申請自体は可能ですが、この場合、請求した月の翌月分からの支給となります。さかのぼって給付を受け取れない点は注意が必要です。
この制度に関して、質問がある方、あるいは届いた封筒に不明点や不安な点がある方は、専用のフリーダイヤルで相談することもできます。利用してみるのもよいでしょう。
