4. 年金からは介護保険料以外も差し引かれる
年金からは、介護保険料以外にも税金や社会保険料が差し引かれます。主なものは以下のとおりです。
- 所得税
- 住民税
- 国民健康保険料または後期高齢者医療保険料
そして、忘れてはならないのが2026年4月から徴収開始となる「子ども・子育て支援金」です。子ども・子育て支援金は、公的医療保険料に上乗せする形で徴収され、児童手当の拡充や出生後休業支援給付金の実施など、さまざまな子育て施策の財源として利用されます。
年金受給者の場合、2026年4月からの徴収額は月額200〜250円程度です。しかし、2027年度、2028年度と次第に増額していく見込みで、2028年度の負担額は国民健康保険の被保険者が月額400円、後期高齢者医療保険の被保険者が月額350円となっています。
2026年4月からは、税金や社会保険料に加えて子ども・子育て支援金も徴収されるため、手取り年金額はなかなか増えにくくなります。子ども・子育て支援金の負担額は税金や社会保険料に比べれば少ないうえ、年金額は物価や賃金の状況に応じて毎年改定されています。しかし、賃上げほど伸び率が高くない年金において、さらなる負担増加は家計にも影響を及ぼす可能性が高いでしょう。
5. まとめ
65歳になっても、介護保険料は納め続ける必要があります。年金収入や所得に応じて金額は変わりますが、収入が多いと月額1万円ほどを負担しなければなりません。所得が少なくても、最低限の保険料は納めなければならず、家計への影響は必至です。
2026年4月からは、子ども・子育て支援金の徴収が始まります。こちらは月額数百円程度ですが、負担は徐々に増えていく予定です。今のうちに家計を見直し、お金の流れがどのようになっているか、無駄な支出がないかを確かめておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」
- 新宿区「介護保険料の決まり方」
- 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度の概要について」
石上 ユウキ
