5. 年金生活者支援給付金の手続き方法【申請必須】
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、必ず請求手続きが必要です。支給要件を満たしたからといって、自動的に年金が増額されるわけではありません。
ここでは、対象となる方が多い「これから新たに老齢年金を受け取り始める方」と「すでに年金を受給中の方」の2つのケースについて、手続き方法を解説します。
5.1 これから老齢年金の受給を開始する方の手続き
- 65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」と共に「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」が届きます。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
5.2 すでに老齢年金を受給している方の手続き
- 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。2025年は9月1日から発送が開始されました。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函します。
年金生活者支援給付金は、原則として請求手続きを行った月の翌月分から支給が始まります。
また、一度請求すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受給できます。
