2. 年金生活者支援給付金はいつ支給されるのか

老齢年金生活者支援給付金は、年金で生活する方々の暮らしを支えることを目的とした給付金です。支給は2カ月に1度、年金の支給日と合わせて行われます。

  • 支給日:公的年金と同じく偶数月の15日(土日祝日の場合は直前の平日)に、2カ月分がまとめて支給されます
  • 振込口座:公的年金の受取口座と同じ口座に振り込まれます

通帳には、老齢年金と年金生活者支援給付金の2つの明細が記録されます。

3. 年金生活者支援給付金の対象者は誰か

年金生活者支援給付金には、受け取る基礎年金の種類に応じて「老齢」「障害」「遺族」の3種類があります。

この記事では、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて、詳しく解説していきます。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で所得合計額が80万9000円超90万9000円以下の方、および昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

次の章では、老齢基礎年金生活者支援給付金の具体的な給付基準額について見ていきましょう。