3. まとめにかえて
「自分も受給できる可能性があるのでは」と感じたら、まずは「ねんきんダイヤル」や年金事務所へ相談することから始まります。
障害年金は、申請すれば必ず受給できるわけではありません。実際、障害厚生年金の新規裁定においても、全体の7.6%(4366件)は不支給(非該当)となっています。審査は提出された診断書などの書類に基づいて行われるため、現在の状況をいかに正確に伝えるかが非常に重要です。
制度を正しく知り、活用を検討することは、病気と向き合いながら「自分らしい働き方」を守るきっかけになるはずです。
参考資料
- 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」
- 政府広報オンライン「障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患のかたも対象です」
筒井 亮鳳
