2026年1月30日、厚生労働省より最新の「福祉行政報告例」が公表されました。このデータから、身体障害者手帳の交付状況に関する最新の実態が明らかになりました。
今回はこの公表されたばかりのデータをもとに、どのような障がいが手帳の対象となっているのか、また手帳を持つことでどのような支援が受けられるのか、その内訳と制度のポイントをわかりやすく解説します。
1. 身体障害者手帳、等級「1級から6級まで」どんな障がいが交付対象になる?
障害者手帳とは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類を総称した呼び方で、障がいのある人が各種支援を受けるための公的な証明です。いずれの手帳を持っている場合でも、障害者総合支援法の対象となり、医療費助成や税制上の配慮、公共料金の割引など、さまざまな支援制度を利用できます。
このうち身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障がいがあると認められた人に交付される手帳で、身体障害者福祉法に基づき都道府県や指定都市などが認定・交付を行います。障がいの程度に応じて1級から6級までの等級が定められています。
1.1 身体障害者手帳、交付対象となる「9つの障がい」
身体障害者手帳の交付対象となるのは、身体障害者福祉法別表に定められた身体上の障がいがあり、一定以上の程度で永続すると認められる場合です。対象となる障害には下記の障がいが含まれます。
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能の障害
- 音声・言語・そしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓・じん臓・呼吸器の機能障害
- ぼうこう・直腸の機能障害
- 小腸の機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
- 肝臓の機能障害
