3. 【もうすぐ65歳になる人に伝えたい】年金受給スタートに絶対必要な《年金請求書》手続き
年金を受け取るための第一歩、それが「年金請求書」です。基礎年金番号や氏名が印字された状態で、日本年金機構からご自宅に届きます。
3.1 ①初めて年金を請求するとき
- 届く時期:65歳(または特別支給の開始年齢)に到達する3カ月前
- 提出時期:誕生日の前日(受給権発生日)以降
- 提出先:年金事務所、または「街角の年金相談センター」
3.2 ②「特別支給の老齢厚生年金」を受給中の人が65歳になったとき
「特別支給の老齢厚生年金」をすでに受給している方も、65歳で「本来の老齢年金」に切り替わるため、再度請求手続きが必要です。
- 届く時期:65歳の誕生月の初め(1日生まれは前月初め)
- 提出時期:誕生日の前日以降
- 提出先:日本年金機構本部へ郵送(または電子申請)
年金請求書の提出を忘れると、年金の振込が一時保留となることがありますので注意しましょう。
3.3 年金請求書「いつまでに提出すればいい?」
正しいタイミングで受給をスタートするためには、「誕生月の末日までの提出(1日生まれの方は前月末日)」を守りましょう。この日を過ぎても権利は失われませんが、振り込みが数カ月遅れる可能性があります。
また、年金を受け取る権利は5年で時効となります。請求書が届いたら、放置せず適切な時期に必ず返送しましょう。
4. 老後の年金は「申請しないともらえません」電子申請も可能です
「いつから、いくらもらえるか」をシミュレーションする方は多いですが、「手続きをしないともらえない」というルールは見落とされがちです。日本年金機構からの請求書に「電子申請のご案内」が同封されていれば電子申請が可能ですが、その場合でも以下の方は利用できません。
電子申請を利用できない方
- 「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方
- 別居、内縁または年収が850万円以上の配偶者がいる方
- 別居等の18歳以下(障害状態にある場合は20歳未満)の子がいる場合
- 住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方
- 成年後見人等が本人に代わって請求する方
- すでに他の年金を受け取っている方
- 年金を本来より早く受け取ること(繰上げ請求)を希望する方
- 年金を本来より遅く受け取ること(繰下げ請求)を希望する方
電子申請ができない場合は、従来通り紙の請求書を郵送するか、年金事務所などの窓口へ提出してください。
電子申請ができる期間は、誕生日の前日から「10カ月を経過する日まで」です。
紙の請求書に提出期限はありませんが、年金の支払いには「5年の時効」がある点にご注意ください。
5. まとめ
今回は、公的年金の基礎的な仕組みから請求方法まで詳しくみてきました。
働き方が多様化し、iDeCoやNISAなども含め「何を、いつ、どう受け取るか」という選択肢は増えています。自由度が高まった一方で、自分自身で最適な選択をしなければならない場面も出てきました。
納得のいく選択をするためには、制度の正しい理解が不可欠です。
年金生活に入る前に、資産がどのくらいあり、各制度にどんな特徴やリスクがあるのかを改めて確認しておきましょう。
そして、受給の第一歩となる請求手続きを忘れずに行い、安心した老後をスタートさせてください。
参考資料
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」
- 日本年金機構「65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)」
- 日本年金機構「これから老齢年金を受給する方へ」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の電子申請ができる期間を教えてください。」
渡邉 珠紀