以前の日本は60歳で定年退職し余生を楽しむ方が多く見られました。今は働き方も多様化になり、65歳、70歳、さらに長く働く人もいて非常に様々なライフスタイルになってきました。

年金については「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」からも確認が取れるので、なんとなく仕組みについては理解している人も増えてきました。

一方で「年金を受け取り始める手続き」については、実際に受給された方ではないと知らない人も多いでしょう。

今回は、年金の基本的な仕組みから老齢年金を受け取り始める際の注意点や、手続きの進め方について解説していきます。

1. 日本の年金制度「2階建て構造」キホンを整理!

さいしょに、「2階建て構造」といわれる、日本の年金制度の基本をおさらいしましょう。

  • 1階部分:国民年金:日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務があります。
  • 2階部分:厚生年金:公務員や会社員などが、国民年金に上乗せして加入します。

支給開始年齢はどちらも原則65歳です。受給資格(保険料納付済期間が10年以上など)を満たしている場合、以下の組み合わせで受給します。

  • 国民年金のみに加入していた人…「老齢基礎年金」
  • 厚生年金に加入していた人…「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」

2. 60歳~65歳は年金の「空白期間」例外的に受給中となる2つのケース

2.1 60歳~65歳は「待機期間」

年金保険料の支払いは原則60歳で終了しますが、受給開始は65歳からです。この間の年金を受け取れない期間を一般的に「待機期間」と呼びます。

2.2 受給中となるケース①「特別支給の老齢厚生年金」とは?

厚生年金の支給開始年齢は、かつては60歳からとされていました。これが、段階的に引き上げられた結果、2025年現在は国民年金と同じく「原則65歳から」となっています。

そこで経過措置として、下記の日以前に生まれた人は、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。

  • 男性:1961(昭和36)年4月1日以前の生まれ
    (※最後に対象となる昭和36年生もすでに受給開始年齢(64歳)に達しているため、新規の受給開始はほぼ終了しています)
  • 女性:1966(昭和41)年4月1日以前の生まれ
    (※男性より5年遅れて引き上げが進んでいるため、現在も受給開始の対象者が多く存在します)

上記に加え、男女共通で「老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること」「厚生年金保険等に1年以上加入していたこと」「生年月日に応じた受給開始年齢に達していること」という要件を満たしていることが必要です。

なお、受給開始年齢は生年月日と性別により異なります。

2.3 受給中となるケース②「繰上げ受給」とは?

繰上げ受給の減額イメージ2/2

【グラフで分かる】繰上げ受給の減額イメージ

出所:日本年金機構「年金の繰上げ受給」をもとにLIMO編集部作成

「65歳まで待てない」という場合、希望すれば支給を早める(繰上げ受給)を選択することができます。ただし、1カ月早めるごとに0.4%(最大24%)年金額が減額され(※)、その減額率が生涯続く点には注意が必要です。

※1962(昭和37)年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)

3. 【もうすぐ65歳になる人に伝えたい】年金受給スタートに絶対必要な《年金請求書》手続き

年金を受け取るための第一歩、それが「年金請求書」です。基礎年金番号や氏名が印字された状態で、日本年金機構からご自宅に届きます。

3.1 ①初めて年金を請求するとき

  • 届く時期:65歳(または特別支給の開始年齢)に到達する3カ月前
  • 提出時期:誕生日の前日(受給権発生日)以降
  • 提出先:年金事務所、または「街角の年金相談センター」

3.2 ②「特別支給の老齢厚生年金」を受給中の人が65歳になったとき

「特別支給の老齢厚生年金」をすでに受給している方も、65歳で「本来の老齢年金」に切り替わるため、再度請求手続きが必要です。

  • 届く時期:65歳の誕生月の初め(1日生まれは前月初め)
  • 提出時期:誕生日の前日以降
  • 提出先:日本年金機構本部へ郵送(または電子申請)

年金請求書の提出を忘れると、年金の振込が一時保留となることがありますので注意しましょう。

3.3 年金請求書「いつまでに提出すればいい?」

正しいタイミングで受給をスタートするためには、「誕生月の末日までの提出(1日生まれの方は前月末日)」を守りましょう。この日を過ぎても権利は失われませんが、振り込みが数カ月遅れる可能性があります。

また、年金を受け取る権利は5年で時効となります。請求書が届いたら、放置せず適切な時期に必ず返送しましょう。

4. 老後の年金は「申請しないともらえません」電子申請も可能です

「いつから、いくらもらえるか」をシミュレーションする方は多いですが、「手続きをしないともらえない」というルールは見落とされがちです。日本年金機構からの請求書に「電子申請のご案内」が同封されていれば電子申請が可能ですが、その場合でも以下の方は利用できません。

電子申請を利用できない方

  • 「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方
  • 別居、内縁または年収が850万円以上の配偶者がいる方
  • 別居等の18歳以下(障害状態にある場合は20歳未満)の子がいる場合
  • 住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方
  • 成年後見人等が本人に代わって請求する方
  • すでに他の年金を受け取っている方
  • 年金を本来より早く受け取ること(繰上げ請求)を希望する方
  • 年金を本来より遅く受け取ること(繰下げ請求)を希望する方

電子申請ができない場合は、従来通り紙の請求書を郵送するか、年金事務所などの窓口へ提出してください。

電子申請ができる期間は、誕生日の前日から「10カ月を経過する日まで」です。

紙の請求書に提出期限はありませんが、年金の支払いには「5年の時効」がある点にご注意ください。

5. まとめ

今回は、公的年金の基礎的な仕組みから請求方法まで詳しくみてきました。

働き方が多様化し、iDeCoやNISAなども含め「何を、いつ、どう受け取るか」という選択肢は増えています。自由度が高まった一方で、自分自身で最適な選択をしなければならない場面も出てきました。

納得のいく選択をするためには、制度の正しい理解が不可欠です。

年金生活に入る前に、資産がどのくらいあり、各制度にどんな特徴やリスクがあるのかを改めて確認しておきましょう。

そして、受給の第一歩となる請求手続きを忘れずに行い、安心した老後をスタートさせてください。

参考資料