春の訪れを感じる季節となりました。
3月は卒業や入学、そして4月からの新生活に向けて何かと物入りな時期ですね。
2025年11月に高市内閣によって閣議決定された経済対策が、いよいよこの春、家計に具体的な形で届き始めています。
昨年は「住民税非課税世帯への一律3万円給付」でしたが、今回は所得制限なしで子育て世帯に重点を置いた内容となり、0歳~高校3年生までを対象に「子ども1人あたり2万円」の現金給付となっています。
ただし、家計を支える仕組みは現金給付だけではありません。
本記事では、住民税非課税世帯が対象となり得る「5つの優遇措置」をご紹介します。
また、「住民税非課税世帯」になる《年金・給与収入》のボーダーラインラインについても解説しますので、参考にご覧ください。
1. 【一覧表で見る】住民税非課税世帯が対象となり得る「5つの優遇措置」
新型コロナウイルス対策や物価高への支援として、これまで住民税非課税世帯を主な対象に、現金給付などのさまざまな施策が行われてきました。
なお、住民税非課税世帯とは、一定の所得基準を下回り、住民税が課されない世帯のことを指します(詳細な定義は後述します)。
こうした世帯に対する支援は、現金の給付に限られるものではありません。
日々の生活を支えるための各種優遇制度も用意されており、本章では、その中から代表的な5つを取り上げて解説します。
1.1 措置1:国民健康保険料(応益割)の減額
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応益分保険料(均等割・平等割)が「7割・5割・2割」のいずれか減額されます。
1.2 措置2:介護保険料の減額
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対象は第1号被保険者(65歳以上)で、軽減される金額は自治体によって異なります。
1.3 措置3:国民年金保険料の免除・納付猶予
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全額免除・一部免除・納付猶予のいずれかが適用されます。
1.4 措置4:保育料の無償化
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住民税非課税世帯では0~2歳児の保育料が無償となります(3~5歳児は全世帯対象で無償化済み)。
1.5 措置5:高等教育の修学支援新制度
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授業料や入学金の免除・減額、返還不要の給付型奨学金の支給により、大学・短期大学・高等専門学校・専門学校の学費負担が大きく軽減されます。
このほかにも、自治体が独自に設けている制度まで含めると、活用できる支援は数多くあります。
では、住民税非課税世帯とは具体的にどのような世帯を指すのか、次章で確認していきましょう。
