4. 住民税非課税世帯となる「所得のボーダーライン」はどのくらい?
「住民税非課税世帯」に該当する所得水準について、兵庫県神戸市を例に確認してみましょう。
神戸市では「非課税となる所得の基準額」を以下の計算式で算出しています。
35万円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族数)+10万円+21万円
ただし、21万円は同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる場合のみ加算となります。
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人
5. 住民税非課税世帯となる「給与収入・年金収入のボーダーライン」はどのくらい?
住民税が非課税となる所得の基準は、先ほど触れた「同一生計配偶者や扶養親族の人数」に加え、収入の種類によっても変わります。
所得は、収入額から各種控除を差し引いて算出されるため、ここでは神戸市の基準を「収入ベース」に置き換えて確認していきます。
5.1 単身世帯の「給与収入・年金収入のボーダーライン」
合計所得金額が45万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が110万円以下
- 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)
5.2 同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合の「給与収入・年金収入のボーダーライン」
合計所得金額が101万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が156万円以下の方
- 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が171万3334円以下の方(65歳未満)
単身世帯の場合、給与収入のみであれば年収110万円以下、65歳以上で年金収入のみの場合は155万円以下が、住民税非課税となるおおよその目安です。
一方で、同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入基準が引き上げられます。
とくに、65歳以上で年金収入のみの世帯では、収入の目安が211万円以下となり、単身世帯に比べて条件が大きく緩和されている点が特徴です。
このように、住民税が非課税となるかどうかは、世帯構成や収入の種類によって大きく左右されます。

