4. 【要申請】2つの手続き方法
年金生活者支援給付金を受給するためには、自分から申請手続きをする必要があります。申請方法は、新規で基礎年金を受給する場合と、すでに受給中である場合とで異なるため、それぞれ確認していきましょう。
4.1 基礎年金を新規で請求する場合
老齢年金生活者支援給付金
65歳からの年金受給開始に際し、年金生活者支援給付金の支給対象になる方に対して、65歳になる3ヵ月前に、年金請求書(事前送付用)に同封して給付金請求書が送付されます。
同封されていた場合は、給付金請求書に必要事項を記入のうえ、公的年金の請求書とあわせて年金事務所に提出します。
障害基礎年金・遺族基礎年金
障害年金や遺族年金は、老齢年金のように年齢による一律の請求タイミングが把握できないため、基礎年金の新規請求手続きを行う際に、年金生活者支援給付金の請求もあわせて同時に行います。
4.2 基礎年金を受給中の場合
すでに老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給しており、前年の所得減少などによって新たに年金生活者支援給付金の対象者になった方には、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
お手元に届いている場合は、以下の手順で手続きを済ませましょう。
年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に、氏名など必要事項を記入のうえ、同封されている目隠しシールを貼り、切手を貼付して郵送します。
なお、一度給付金の支給が認められると、翌年以降も支給要件を満たしていれば継続して支給されます。再度申請手続きを取る必要は、原則としてありません。
5. おわりに
年金生活者支援給付金は公的年金とその他の所得の合計額が一定基準以下の年金受給者に対し、その生活を支援するため、年金に上乗せして支給されるものです。
受給する年金の種類により支給額が異なり、老齢年金生活者支援給付金の場合は月額5620円を基準に支給されます。
長引く物価高騰の中、少しでも生活費の補填に役立てられることが期待されます。
ただし、生活者支援給付金は自分で手続きをしなければ受給できないため、書類が送付された際は速やかに申請手続きをとりましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
木内 菜穂子



